戦時中に徴用された韓国人の元労働者らが、三菱重工業と新日本製鉄に未払い賃金の支払いと損害賠償を求めた訴訟で、韓国の大法院(最高裁)は24日、個人の請求権は消滅していないとの初めての判断を示したうえで、原告側の訴えを退けた二審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を下した. 原告の一部が日本で起こした訴訟では、1965年の日韓請求権協定で請求権は消滅したとの判断が最高裁で確定している. 今回の大法院の判断で、韓国では個人への賠償への道が開かれたことになり、日本企業を相手取った提訴が相次ぐ可能性がある.
エアジョーダン この日の判決では、原告らの請求権を認めなかった日本の司法判断は、日本による朝鮮半島の植民地支配が合法的だったとの認識に立っているとし、韓国としては受け入れることはできないとした.
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